もうすぐ増税!節約テクニック!その2(子持ち限定)
子育て世帯臨時特例給付金とは
平成26年4月から消費税率が8%へ引き上げられますが、子育て世帯の影響を緩和し、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨時的な給付措置として行うものです。
また、児童手当の上乗せではなく、臨時福祉給付金(簡素な給付措置)と類似の給付金として、これと併給調整をして支給するものです。
(平成25年度一般会計補正予算(第1号)(平成26年2月6日成立))
支給対象者
基準日(平成26年1月1日)における平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む。)の受給者であって、その平成25年の所得が児童手当の所得制限額に満たない方を基本とします。
給付額
対象児童1人につき 1万円